規約
REGULATION
(利用規約)
最終更新日:2023年11月20日
「comm」利用規約(以下「本規約」といいます。)は、群馬県前橋市千代田町二丁目10-2に所在する comm(以下「本施設」といいます。)を利用するにあたっての登録方法、利用方法その他本施設の利用に関し必要な事項 を定めるものです。 利用者は、本規約に従い、本施設を利用するものとします。
第1条(本施設)
・名称:comm
・運営管理者:一般社団法人前橋まちなかエージェンシー
・所在地:群馬県前橋市千代田町二丁目10-2
第2条(目的)
本施設は、前橋ビジョンに共鳴をした企業、大学、スタートアップ事業者が空間と時間を共有することで生まれる利用者同士の交流を通して、「良きものが育つ場所」として新たな芽吹きをサイクルさせる前橋活性化の拠点となることを目的としています。本施設が提供する空間とコンテンツは前橋ビジョンに基づいた新たな価値を誘発するよう設計されています。本施設での活動はアーカイブされ前橋の街づくりにフィードバックされます。
第3条(営業時間等)
1_
本施設を利用するには、事前に会員登録をする必要があります。登録申込書に必要事項をご記入のうえ、お申込みください。なお、本人確認のため、身分証明書をご提示いただくことがあります。申込を行った利用者は、本規約の全てに同意したものとみなします。
2_
会員登録時には、次のいずれかを選択してください。(利用者の総称として、以下「会員」といいます。)金額は税別です。
①パートナー会員:¥50,000+税/月
②メンバー会員:¥16,000+税/月
3_
会員登録は運営管理者である一般社団法人前橋まちなかエージェンシー(以下「MMA」といいます。)の審査を経るものとします。
4_
20歳未満の方は、保護者または学校指導者の推薦・同意なしには会員となることはできません。
5_
・パートナーシップ会員の利用席数は1登録あたり3席です。
・メンバーシップ会員の利用席数は1登録あたり1席です。
第4条(会員登録)
本施設の営業時間は次の通りです。
平日:9時~18時(スタッフ対応可能時間)
土日祝日:休(スタッフ対応不可)
※会員は原則365日24h利用可能です。(事前に申告が必要)
※年末年始、夏季休業期間中は平日でもスタッフの対応ができない場合がございます。
※本施設の維持管理上必要な場合は、休業する場合があります。
第5条(登録費用)
会員登録時に登録金¥5,000+税をお支払いいただきます。
登録金は、登録手数料であり、預託金の性質はありません。
したがって、本施設の利用を中止し又は登録を終了する場合であっても、返金・清算等は行われません。
第6条(登録期間)
1_
会員登録の期間は1年間(登録日の1年後の契約応当日前日)とし、その後は次項に定める手続を行わない場合、登録期間は自動的に更新されます。
2_
会員登録を更新しない場合には、登録期間満了日の属する月の前月末日までに、任意の書面にて、会員登録を更新しない旨をMMAに通知しなければなりません。
3_
会員の種別を変更する場合、前項の手続に従うものとします。
4_
会員登録期間は、1か月単位で計算するものとし、登録期間の更新は、指定した月の1日に発生するものとします。
5_
MMAの都合により、本施設の営業を終了する場合、会員の登録期間は本施設の営業終了日(以下「最終日」といいます。)をもって終了するものとします。ただし、最終日が属する月の利用料は、最終日までの日割り計算をするものとします。
6_
月の途中で会員登録をされる場合は月額の利用料金を日割りで計算します。
第7条(本施設の利用)
1_
会員は、他の会員との仕事や学びを通した人生の交流を通して、自身や仲間の芽吹きのために、本施設を利用することができます。
2_
本施設は、会員専用の施設です。会員の訪問者が契約デスクを利用することはできません。やむを得ず、アポイント時や本施設の訪問者を入室させる場合は、事前にMMAの許可を得るものとします。
3_
ドロップインが使用できる机では、執務や、他の会員に迷惑を及ぼさない範囲での作業を行うことができます。机の利用は一人一席とし、椅子等の設備を移動したり、机・椅子等に私物を置いて長時間の占有(場所取り)をすることはお控えください。
4_
契約デスク以外に本施設には私物を放置しないでください。放置された私物は撤去することがあります。なお、資料管理等のためにバックヤード(1区画1,000円/月)にスペースをご用意していますのでそちらをご利用ください。
5_
会議、ミーティングその他複数人でのコミュニケーションが必要な場合は、中2階のライブラリースペースもしくは3階のミーティングスペース(要予約)をご利用下さい。
6_
2階、中2階、3階で飲食が可能です。過度の臭いがでるものはご遠慮ください。
※汚してしまった場合は清掃をお願いいたします。
7_
本施設内は全面禁煙です。
8_
本施設内へのアルコールの持ち込みは禁止です。ただし、MMAが許可した場合はこの限りではありません。
9_
ゴミは、本施設内に設置されている共同ゴミ箱に、必ず分別して廃棄してください。
※家庭ゴミ、粗大ゴミは捨てられません。
10_
本施設内での写真撮影は、原則として禁止です。撮影を希望する場合は、事前にMMAの許可を得たうえで、その指示に従って撮影するものとします。
11_
貴重品その他の私物は会員ご自身の責任で管理するものとします。本施設内における、私物の紛失、盗難、破損、汚損等につき、MMAは一切責任を負いません。
12_
常に気持ちの良い上質な環境を保つために日々の清掃と整理整頓を行ってください。
第8条(秘密情報の管理)
会員は、本施設の利用にあたり、自らの責任で自己の秘密情報を管理するものとし、万一、会員の秘密情報が漏洩した場合でも、MMAは一切その責任を負いません。
第9条(バックヤード)
1_
私物の管理のために本施設内のバックヤードを利用することができます。(1区画1,000円+税/月)
2_
次に掲げる物は、バックヤードでは保管できません。
①貴重品
②火気等の危険物
③異臭や腐敗等の恐れのある物
④密閉されていない液体等、周囲を汚損する恐れのある物
⑤音を放つ物
⑥その他MMAが禁止する物
3_
バックヤード内の物に異臭、異音、その他の不具合が生じたと認められる場合、又は登録期間が終了したにもかかわらず、会員がバックヤード内の私物を撤去しない場合、バックヤード内の物の所有権を放棄したものとみなし、MMAは、会員に対して通知することなく、これを廃棄又は処分することができるものとします。ただし、廃棄又は処分に要する費用は会員が負担するものとします。
第10条(イベント)
1_
本施設内において、MMA又はMMAの承諾を得た会員が主催するセミナー、パーティーその他のイベント(以下「イベント等」といいます。)が行われることがあります。2階部分も使用する可能性がありますのでご承知おきください。
2_
会員は、事前にMMAの承諾を得て、本施設内において自らイベント等を開催することができます。ただし、イベント等の開催にあたっては、本規約の定め及びMMAの指示に従うものとします。また、利用料金が別途必要となる場合があります。詳細はMMAにご相談ください。
※会員以外の利用申請があった場合、会員主催のイベント時にはその予定が優先され、先約されていた場合でも調整をお願いする場合があります。
第11条(利用料)
1_
本施設の利用料は、第4条に記載の通りとします。ただし利用料が変更になる場合があります。その場合利用料変更1ヶ月前に会員に通知いたします。なお、利用料には水道光熱費に関する費用を含みますが、社会情勢の変化や異常気象等により使用料が想定を大きく上回る場合、協議の上追加で別途必要となる場合があります。
2_
プリンター及びコピーの利用は全会員有料です。モノクロは1枚10円、フルカラーは1枚30円です。プリンター料金は翌月の請求書に加算します。
第12条(支払方法)
会員は、本施設及び本施設にて提供されるサービスの利用料を以下の通り支払うものとします。毎月末日までの利用料を翌月27日(金融機関の休業日となる場合は、その前日)までに、MMAの指定する銀行口座に振込み支払うものとします。振込に要する手数料は会員負担とします。なお、お申し込み時に年間利用料を一括で支払うこともできます。請求書及び領収書が必要な場合はMMAへ申し出てください。
第13条(時間外利用)
会員は、事前にMMAの許可を得た場合に限り、第3条に定める営業時間外に本施設を利用することができます。
第14条(利用権の性質)
本施設は、いわゆるレンタルオフィスではありません。また、会員の利用形態、金銭の支払状況如何にかかわらず、本規約は、MMAと会員との間に本施設に関する賃貸借契約を生じさせるものではありません。
第15条(登録事項の変更)
1_
会員は、登録事項に変更があった場合は、遅滞なくMMAに届け出るものとします。
2_
会員が前項の通知を怠ったために、MMAからの通知が延着し又は到着しなかった場合であっても、通常到着する日に到着したものとみなします。これにより、会員に何らかの被害ないし損害が生じた場合であっても、MMAは一切責任を負いません。
第16条(個人情報の取扱い)
本施設の利用にあたって、会員から提供される個人情報(個人情報保護法第2条に定める個人情報をいいます。以下同じ。)の取り扱いは、MMAが定めるプライバシーポリシーに従うものとします。本施設を使用するためには、プライバシーポリシーに同意していただく必要がありますので、必ずご確認ください。本規約に同意した場合には、プライバシーポリシーにも同意したものとみなします。
第17条(禁止行為)
本施設内において、次の各号に該当する行為を禁止します。
①立入禁止箇所へ立ち入ること
②手荷物以外の一般常識を超えた大きな物を搬出入すること
③エントランス前に駐車すること
④下駄・スパイク等で立ち入ること
⑤炊事、指定場所以外での飲食及び喫煙(本施設内は全面禁煙です。)
⑥音、振動、臭気等を発し、他の本施設利用者に迷惑を及ぼす可能性のある物品を持ち込むこと
⑦火気を使用すること、又は火気を持ち込むこと
⑧動物を飼育すること、又は持ち込むこと(盲導犬、聴導犬、介助犬等を除きます。)
⑨通路、階段及び廊下等の共用部分を占有すること又は物品を置くこと
⑩通路、階段、廊下、外壁等に、MMAに無断で看板、ポスター等の広告物を貼ること
⑪ネットワークビジネス、マルチ商法、保険、情報教材等の販売、勧誘、斡旋等又は宗教活動もしくは政治活動を行うこと
⑫許可を受けていない備品の持ち出し
⑬公序良俗に違反する行為
⑭他の本施設利用者等に迷惑を及ぼす行為
⑮その他MMAが不適切と判断する行為
第18条(反社会的勢力の排除)
会員は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動、特殊知能暴力集団等その他の反社会的勢力(以下併せて「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ、反社会的勢力と社会的に非難される関係を有していないことを表明し、保証するものとします。
第19条(損害賠償)
1_
会員は、本施設の利用に関し、本規約に違反しまたは自己の故意もしくは過失により、MMA、他の会員、その他の第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとし、MMAに対して直ちにその旨を通知するものとします。
2_
MMAが本規約の定めに違反し、会員に対する損害賠償責任が生じた場合、MMAの賠償額は、当該月における当該会員の利用料(第11条に定めるものに限ります。)を上限とします。
第20条(遅延損害金)
会員は、利用料その他本規約に基づく金銭債務の履行を遅延し、MMAの催告にもかかわらず遅延が30日を超えた場合には、MMAに対し、年14.6%の割合(閏年の日を含む期間についても365日の割合とし、1円未満を除きます。)による遅延損害金を支払わなければなりません。ただし、遅延損害金を支払った場合でも、第22条に定める会員登録の抹消を免れるものではありません。
第21条(免責事項)
次に掲げる事由により会員が被った損害について、MMAはその責を負いません。
①地震、水害等の天災地変
②火災、暴徒等の不可抗力による災害
③停電
④盗難
⑤ITインフラ等の通信設備機器その他諸設備機機器の不具合、破壊又は故障
⑥本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等
⑦会員間、または会員と第三者との間で生じたトラブル
⑧会員の責めに帰すべき事故
⑨施設内での紛失
⑩その他MMAの責に帰すことのできない事由
第22条(会員登録の抹消)
1_
MMAは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告を要することなく、直ちに当該会員の会員登録を抹消し、本施設の利用を拒否することができるものとします。
①本規約に違反したとき
②登録事項に虚偽や不正があったとき、または申告事項が不明瞭であって、MMAが改善を求めたにもかかわらず15日以内に改善に応じないとき
③1か月分を越えて会費の支払いを怠ったとき
④会員に著しく信用を失墜する事実があったとき
⑤監督官庁より営業の取消又は停止等の処分を受けたとき
⑥営業を停止しもしくは変更し、又は解散の決議をしたとき
⑦次に掲げる場合、その他財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められるとき
(ア)差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て又は租税の滞納処分を受けた場合
(イ)破産、民事再生手続、会社更生手続、整理もしくは特別清算等の申立てを受け又は自ら申立てた場合
(ウ)自ら振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、又は支払いを停止し若しくは支払不能となった場合
2_
前項により会員登録が抹消された場合において、MMAに損害が生じたときは、会員はその損害賠償の責任を免れません。
第23条(不可抗力による利用権の消滅)
天災地変その他のMMA及び会員の責めによらない事由により、本施設の全部又は一部が滅失又は破損して、本施設の利用が不可能又は困難となった場合、会員の本施設の利用権は消滅するものとします。ただし、本条に基づく利用権の消滅によりMMA又は会員の被った損害について、相手方はその責めを負わないものとします。
第24条(保守点検等)
1_
電気事業法に基づく電気設備の法定点検の実施により、年に1回から数回の停電作業が発生する可能性があります。
2_
本施設の保守又は点検を実施するにあたり、MMAが指定した者が本施設に立ち入ることがあります。会員は、これらの実施に協力するものとします。
3_
MMAは、本施設(付帯設備を含みます。)の修理、改修又は増築のために必要があると認めるときは、会員に対し、本施設の全部又は一部の利用中止を要請することがあります。この場合において、会員は当該利用中止を拒否することはできません。
4_
会員は、故意又は過失により、本施設を破損したときは、直ちにMMAに届け出て、確認を得るものとします。
第25条(通知)
MMAは、本施設の利用に関する重要なお知らせを、会員が登録したEメールアドレスに通知することがあります。
第26条(権利義務の譲渡等の禁止)
会員は、本施設の利用に関する一切の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の用に供してはなりません。
第27条(規約の改定)
MMAは本規約を改定する場合、事前に会員に通知するものとします。なお、会員が本規約の改定の効力発生以降に本施設を利用した場合、改定後の本規約に同意したものとみなします。
第28条(優先適用)
本規約の内容とそれ以外の諸規定、諸規則に齟齬が生じた場合、本規約が優先して適用されることとします。
第29条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、その他の部分に関しては、継続して完全に効力を有するものとします。
第30条(合意管轄)
MMA及び会員は、本施設の利用又は本規約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて前橋地方裁判所または前橋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第31条(規定外事項)
本規約に定めのない事項及び契約条項の解釈に疑義を生じたときはMMA及び会員は、誠意を持って協議し、その解釈にあたるものとします。
プライバシーポリシー
最終更新日:2023年11月20日
個人情報の利用目的
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なお、これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。
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•・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
•・国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用者本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
•・利用目的の達成に必要な範囲内において、第三者にその取扱の全部または一部を委託する場合
•・その他の法令により当法人による開示または提供義務が定められ若しくは開示または提供することが 認められている場合
•・当法人が営業の全部または一部を第三者に譲渡するか、あるいは合併、会社分割その他の事由による事業の承継に伴って第三者に提供される場合
•・利用者本人を識別することのできない状態での開示・提供
•・本人の違法行為、当法人との契約違反行為等により、当法人または善意の第三者の権利・財産が侵害されるおそれがあり、その違法・違反行為の停止や損害の発生・拡大の回避のために情報開示が必要であると、当法人が認めた場合
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